ソフトウェア開発委託基本契約書の不備により、未払い200万円の被害を受ける

フリーで作業をしたり小さな会社で請け負い作業をするときには「ソフトウェア開発委託基本契約書」を結ぶことになると思うのだが、これを結んでしまった後、トラブルが発生したときに「請負側」が被害を蒙っている、という現状です。

本日、弁護士に相談したところ「ソフトウェア開発~」の条項から、「違約金などは取れない」旨の通知を受けたのですが、かなり納得がいかないので、ここにフリーランスという立場の防御のために事案を晒しておきます。

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# 上の図は「給与」って書いてあるけど、実際は報酬/委託金です。

今回のソフトウェア開発は、発注元Lから元請けGに製品開発を依頼しています。この中で株式会社Eの仲介があって個人事業主のM(=私)にところに話が来ている状態です。それぞれの契約は、

  • 発注元Lと元請けGの間の契約
  • 元請けLと株式会社Eの間の契約
  • 株式会社Eと個人事業主Mとの契約

に分かれます。どれも請負契約で、最終的に検収があり、検収のチェックがあった上で入金が発生するという状態になっています。それぞれ4社は、同じ場所で働くこともあり、同じ会議をしている状態で、それぞれは顔見知りの状態です。

さて、去年からこのプロジェクトを続けていた訳ですが、夏ごろに中間検収として発注元Lから元請けGへの入金がありました。元請けGはその中から株式会社Eに入金を済ませました。しかし、株式会社Eは、個人事業主Mへの支払を「意図的に」遅らせています。個人事業主は、入金なりの連絡がこないためにその夏は無給で働くことになっています。

その後、再び、発注元Lから元請けGへの入金がありました。元請けGはその中から株式会社Eに入金を済ませました。しかし、同じく株式会社Eは、個人事業主Mへの支払をしていません。連絡しないので、個人事業主Mとしてはおかしいと思い、10月頃に株式会社Eに「入金があったかどうか?」を尋ねたものの、株式会社Eは「入金はありませんでした」と嘘をつきました。

その後、年末から4月までに何回かの入金が、発注元Lから元請けG、株式会社Eにあったものの、株式会社Eから個人事業主Mへの入金の連絡はまったくなく、0円で仕事をさせられていることになっています。

今回、6月末にプロジェクトを終了するにあたり、個人事業主Mが元請けGに問い合わせをしたところ、既に入金は済ませてあるとの旨の連絡がありました。個人事業主Mは、株式会社Eに問い合わせをしたところ、「手元に資金がないために、個人事業主Mには払えない」という不払いの通知を受けました。

そこで個人事業主Mは、「ソフトウェア開発委託基本契約書」に基づき、株式会社Eに支払いかつ賠償を求めるために、弁護士に相談し、発注元Gと株式会社Eとを交えて、協議の場を設けました。

私としては、下記の「契約の解除」と「損害賠償」に従って、賠償請求あるいは慰謝料請求をするつもりでした。

(契約の解除)

第23条 甲および乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告なしに直ちに本契約および個別契約の全部または一部を解除できるものとする。

(1)支払の停止があったとき、または破産、民事再生、会社更生、会社整理、特別清算等の申立てを受けもしくは自ら申立てたとき。

(2)仮差押、差押、仮処分もしくは競売の申立てまたは滞納の処分を受けたとき。

(3)合併、解散または営業の全部もしくは重要な一部の譲渡、廃止を決議したとき。

(4)甲の信用、営業を毀損する行為または活動を行ったとき。

(5)不正行為または甲の業務遂行の妨害行為を行ったとき。

(6)支払能力に支障が生じたとき、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。

(7)直接、間接を問わず、反社会的勢力と関与していることが判明したとき。

(8)本契約または個別契約に著しく違反したとき。

(9)本契約または個別契約に違反し、相当期間を定めとした催告後も是正されないとき。

(損害賠償)

第24条 甲および乙は、本業務履行に関し、相手方の責に帰すべき事由により被った損害の賠償を請求できるものとする。

2 前項に定める損害賠償額は、個別契約にて定める本業務の対価としての委託料の総額を上限とする。

ですが、この「ソフトウェア開発委託基本契約書」には、非常に発注側に有利に作られており、支払が遅延しても賠償金を払わなくてよい、という仕組みが入っているのです。

全文は、http://sdrv.ms/1aVTotF です。

現状、ソフトウェア開発自体は終了かつ発注元Lの開発サーバーに納入済みのために、個人事業主Mは全工程を終えています。このために、発注された金額を「すべて」貰わない限り、利益としてペイできません。ですが、先の条項により、賠償金額の上限は「本業務の対価として委託料の総額を上限」としているために、ソフトウエア開発の完了後(プロジェクト完了後)に入金の遅延が発生したとしても、遅延料金(商習慣、年6%)しか上乗せされないとのことです。

個人事業主M=私としては、発注元からの入金が6月であるので、遅延は6月からであること。中間検収による入金がなく、個人事業主Mは、夏、秋、正月、6月直前まで、入金が全くなく運転資金に苦しんだこと。株式会社Eは、個人事業主Mに支払うべき「入金」を、株式会社Eの別の運転資金に割り当て、意図的に遅延させていることは明らかであること。

これを主張したのですが、先の「本業務の対価としての委託料の総額を上限とする」ということから、上限が委託金であること。このために、損害賠償を契約上、これ以上うわのせできないこと。また、検収後の支払の「遅延」だけであるので、先の法定金利の6%しか適用されないこと、を主張されている状態です。当方の弁護士も、その点には同意らしいのですが、私としては納得がいきません。

もし、これが「正しい」のであれば、プロジェクト終了後、検収後に、意図的に支払を遅らせて法定金利6%という安い金利(銀行で借りると15%ぐらいになります)で借りれることになります。この場合、個人事業主M=請負側の意図とは関係なく発生しているため(遅延について、個人事業主は事前に相談などを受けていません)、勝手かつ悪質な行為ではないでしょうか?

当方の弁護士の相談したところ、この場合には、

  • 特約として、遅延が発生した場合は、金利15%を明記する(銀行の金利以上にする)。
  • 違反が発生した場合は、委託金とは別に違約金○○万円を支払う。

などの項目を明記すると良いそうです。フリーランスの方や、零細企業のソフトウェア会社の方は、速攻「ソフトウェア開発委託基本契約書」を見直してください。この条項が入っている、契約書はほとんど存在しないことが分かります。もし、存在しないならば、契約を更新する形で、追加しておきましょう。

私としては、これが普通の「ソフトウェア開発委託基本契約書」だと思っていた(実際、私自身が作るものもこれなので)ので、これは明らかに「罠」です。意図的に請負側を不利にさせる契約書となります。もちろん、普通にプロジェクトが進んでいる場合にはよいのですが、いったん、トラブルが発生すると、その「不備」を盾にして、賠償金等の支払を拒否するのはビジネス上、かなり悪質だと思われます(勿論、「契約書」であることもも十分心得ています)

実は賠償金額の上限については、経験上、これがないと無限責任となってしまうために、私から株式会社Eに助言をしたものです。この助言に従って入れて貰ったものなのですが、それが自分の首を絞める、さらに言えば、それを盾にとって支払を遅らせるとは思いもよりませんでした。

この点、確かに法律上、契約上がそうなのですが、途中の入金の遅延や「入金は発生していません」の嘘が気になるので、別途、中小企業庁あたりに相談を考えています。当方の弁護士との相談は進めておりますが、「納得がいかない」部分を解決できればと、別な方法も模索していますので、似た事例の経験のある方、知識のある方はご連絡ください。

ひとつの方法として、違反なので「ソフトウェア自体を渡さない」という方法もあるのですが、発注元Lや元請けGのことを考えると、そうもいきません。今回のソフトウェア自体は、製品開発の中核であるために、それがなくなると発注元Lの製品が発売できなくなってしまうのです。また、個人事業主M=私にとって、プロジェクト自体が終わってしまっている=必要な作業量/金額を使ってしまっている状態なので、契約金の満額を貰ったところで、作成したソフトウェアの製作費になるだけで、違約金/慰謝料になりません。なので、かなりひどい状態。これを我慢する必要があるのでしょうか? ってのが問いです。

2013/07/10 追記
下請かけこみ寺に連絡したところ、下請法の対象は「資本金 1千万1円」以上の場合に適用されるそうです。なので、本件の株式会社E の場合は「資本金 1千万円」なので対象外とのこと。下請法に「資本金 1千万円を超える」と書かれているのは、そういう意味らしい。ひどい。なので、下請として取引をする場合には、「資本金 1千万1円以上の会社」とやりましょう。たいていの会社は、資本金1千万円なんだけどね…

2013/08/10 追記
決着がついたので、ソフトウェア開発委託基本契約書の不備の感想戦 – Moonmile Solutions Blog にまとめを書いておきます。

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ソフトウェア開発委託基本契約書の不備により、未払い200万円の被害を受ける への31件のフィードバック

  1. konica のコメント:

    私の拙い結論から書くと、
    我慢しつつ、今後、経験として対策を立てるしか方法がないのが現実ですね。
    お金が元ですが、感情や我慢はゼロ円。
    また飲んで話しませう。

    私もこの件、ちと経験とかブログに書いておく(´・ω・)ス

    • masuda のコメント:

      親父の交通事故の件から刑事罰、契約書に則った方法は無理そうなのです。
      民事にするのがいいのでしょうが手間がかかる orz
      なので、違法行為路線で行けないかと思案中だったりします。

  2. d のコメント:

    ソフトウェア渡さないよってEを脅せばいい。
    元請けにもその旨説明して全てEが悪いから発売が遅れても仕方ないと言えばいい。迷惑かけたくないとか甘いこといってちゃんと戦う気がねえんならグダグダ言うな。自分が正当だと思うなら自分の武器を使ってとことんごねろ。元請けに迷惑かかるならそれは筋通さなかったEのせいであってあなたの責任ではない。戦えるとしたらそのポイントだけだろ。契約書だなんだって言ってたら負けるぞこの場合。

  3. meaw のコメント:

    発注元Lの資本金額によっては下請法違反になるので
    その辺りから攻めるのでは。E社に対して「お支払いただけない
    場合は下請け法違反と言うことでL社と協議させていただきます」云々
    といってみる。

  4. f のコメント:

    自分の環境では何故か http://sdrv.ms/1aVTotF が見られないので妥当な対応かどうか判りませんが、L、Gに対して、ここまでの経緯を説明した上でソースを渡せない、改修に応じられないと宣言するのがよろしいかと。但し、Eから支払いがあったら対応しますと一言付け加えること。多分Eには何を言っても無駄です。

    少なくともL・Gから、今後Eに仕事が来ない状況にするのがよろしいかと。

    (弁護士さんに相談の上なのであれば、多分契約書を元にEと事を構えても効果はなさそうかな、と感じました)

  5. Y のコメント:

    基本契約の19条で著作権の移動を検査の合格での移動ではなく、支払いで移動させるように修正するべき。

  6. 匿名 のコメント:

    詳しく知りませんが、下請代金支払遅延等防止法は適用できないのでしょうか。

    • masuda のコメント:

      そうですよね。後から気付いた/教えて貰ったのですが、
      中小企業庁:下請代金支払遅延等防止法
      http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/daikin.htm
      の範疇なので、年率14.6% かつ公正取引委員会の50万円以下の罰金にあたるはずです。
      この件は、担当弁護士に問い合わせ中です。
      因みにE社の資本金は、1000万円なので下請法の対象になります。

    • masuda のコメント:

      追記しましたが、資本金1千万1円以上が下請法の対象とのこと。
      資本金1千万円ちょうどの会社は、下請法の対象外です。

  7. のコメント:

    株式会社Eとの繋がりを破棄したいなら、とことん戦うべき。

    これからは中間会社を出来るだけ排除する方向にしないと、また同様の問題に直面するかと。

    • masuda のコメント:

      ですね。現在、E社とのつながりは破棄で進めています。
      派遣だと1か月分ぐらいの損で済むのですが、請負の場合はリスクが高いですね。
      双方に「そうならないような」枷が必要かと思っています。

  8. 太郎 のコメント:

    法務に携わっていたものです。

    私の読み方が悪いせいか事実関係が今一よく分からない部分があります。

    ・元々Mさんが受け取るはずだった対価が200万円?
    ・相手側は200万円+遅延損害金6%ならすぐに払う意思があるのか?遅延損害金の起算点が検収時点かGからEへの入金時かでもめているので支払いが遅れているのか?
    ・上記の文章で”発注された金額を「すべて」貰わない限り” とあるが、これはE社からMさんへの対価200万円のことか?その後に続く「ですが、先の条項により、・・・しか上乗せされない」という部分は遅延損害金なので(元金の)200万円とは別の話(追加で上乗せされる分)だと思うが、この文章の繋がりからは同一の印象を受けてしまう。

    いずれにしてもまずは遅延損害金のことはさて置き、当初の契約通りの対価(200万円?)を回収するのが先決です。契約書にある遅延損害金の文言は、支払いを確実に履行させるための脅し的な側面もあると思うので、ここに執着して交渉を長引かせるのはMさんにとっても得策ではないと思います。

    E社に支払いをさせる方法ですが、前の方が言っているように、やはり成果物を納入しないのが最も効果的だと思います。L社やG社のことを心配するのも良いですが、中途半端な対応になると結局のところ自分だけが損をします。支払いがないので納入しないというのは不合理ではありませんし(契約にもよりますが)、L社やG社も納得しやすいですし、そもそもMさんはE社とのみ契約しています。。E社に今後同様の行為をさせない意味でも検討に値すると思います。そうすればL社やG社が、E社に対して圧力をかけるはずです。

    他には、
    ・E社の担当者の上席、役員に相談する(既にしてるなら使えませんが)。
    ・E社の親会社、株主に相談する。
    ・メインバンクに言いつける(資金繰りがうまくいってない)とE社に迫る。

    弁護士にも相談して頑張って回収してください。

    なお、大丈夫だとは思いますが、検収書はしっかり保管しておいてください。

    • masuda のコメント:

      ありがとうございます。
      ざっと返信すると、

      ・Mさん=私への委託金が200万円です。
      ・相手側は200万円+遅延損害金6%ならすぐに払う意思があるのか?
       → ないです。支払えません、と言ってきています。
      ・「上記の文章で”発注された金額を~」を書いた時点では、遅延損害などを含めて200万円プラスαのつもりでした。しかし会社Eの内情を詳しく見ると、借金等があって無理なようです。
      ・「成果物を納入しない」のが一番なのですが、
       → 発注元の開発サーバーに、成果物は納品済みである。
       → 成果物自体は、私に1円の価値ももたらさない。
       → 制作するにあたって、Mさん=私の諸経費が既にかかっている(ソフトウェア購入費、デザイン外注など)
       → G社に対しては圧力をかけて貰うことを頼んだのですが、無理なようです。
       → あと、E社の台所事情的に無理

      ・E社の担当者=取締役で、代表取締役にもこの旨を伝えてあります。
       → E社の担当の取締役に一任するとの通知を「電話」にて受けました。会っていません。
      ・E社の親会社、株主
       → 独立系のソフトウェア会社のため親会社はいません。株式公開もしていません。
      ・メインバンクに言いつけると、速攻潰れる予感が。

      なお、検収書は昨日の時点で、担当=取締役にその場で書かせました。私の担当弁護士が保管しています。このため、法律上、開発契約と検収は正しく済んでいる状態です。

      問題は、納入物が「ソフトウェア」のために、簡単にコピーが可能なところです。
      このため、私が納入しないといっても、発注元Lが、開発サーバーにアップされているソースコードを使えばすぐに製品ができてしまいます。このあたりが、ややこしいところです。なお、ソースのアップロードは、納品日に一括してアップしたわけではなく、1年間を通じて少しずつ発注元Lの意見や元請けGの相談のもとに改良を加えていったものです。

  9. take のコメント:

    開発サーバーにあるものは引き上げる。
    今、支払えるだけ支払ってもらって残り分で公正証書つくる。
    最低限ここまでしてから納品する。
    はっきり言って支払いスケジュール決めないで仕事する時点で甘ちゃんだよ。舐められて当然。
    このままだと遅延損害金どころじゃなく1円も取れないよ。

    • masuda のコメント:

      ごもっとも…
      最初は開発期間は決まっていたのですが、発注元Lの開発事情により(Mは発注元Lの開発者とも一緒にソフトウェア開発をしています)、検収期間が後ろ倒しになっていたのがトラブルの要因ですね。

      > このままだと遅延損害金どころじゃなく1円も取れないよ。

      E社が潰れるとそれになるので、これが一番の懸念材料です。一応、半分(100万円)は即金で回収ができた状態です。

  10. たか のコメント:

    ほぼ一人会社をやってる同業者です。

    上の方もおっしゃってますがそもそもとして 去年の夏から 今年の6月まで1年間未入金で働く契約をしている時点で 脇が甘いのでは?
    未払いや倒産のリスクは当然あるので 自分は長期の仕事の場合は必ずチェックポイントを設けて何回か分割して入金もらうように契約しています。
    IT系って最終納品時に全額支払うって慣習がなぜかありますが 相談してみると分割だったり 半額前金だったりで意外と対応してくれたりしますよ

    自分が前に未入金をされたときは サーバーにあるものを一時的に引き上げました。損害遅延金は取りませんでしたが脅しの材料にし あとサーバーを一時停止したのが効いたようで1ヶ月おくれで全額入金もらいました。ちょうど金額的にも200万強だった気がします。前金で半分もらっていましたが。

    上の文章読んでるとE社には完全になめられてると思います。
    Mさんは支払いは後回しにしてもなんとかなるな、、、と。
    中小企業の社長なんて面の皮厚い人たちばかりだから G社やL社に迷惑をかけてでも行動するって意思を見せないといつまでも入金はないと思います。

    頑張ってください。

    • masuda のコメント:

      今回の場合、発注元Lは分割検収の習慣がないので一括で、という話だったのです。それがG社の好意でL社に内々の分割にして貰ったらしく、そのための内金が毎月振り込まれている状態でした(これは、2週間前に初めて知りました)。
      なので、お金の流れとしてL社→G社→E社は毎月の入金があるものの、E社とMの間には一括検収のままで「運転資金として流用しやすい状態」になってしまったのも、一因があるみたいです。打合せでは、中間検収により支払の話が出ていたので「入金はありませんか?」と時々聞いていたのですが、E社から「入金されていません」と伝えられていたのが悪質なところです。

      > Mさんは支払いは後回しにしてもなんとかなるな
      ってのが真相っぽいですよね。いちいちE社の言うことが変わるので、本当のところはわからいのですが。

  11. meaw のコメント:

    E社の資本金額が1000万以下でも元受のG社の資本金が1000万超えていれば
    そちらが下請法の対象になるはずです。^-^;

    • masuda のコメント:

      E社とG社の場合は親子関係がないので、下請法の範囲外なんですよ。
      これは独立系のソフトハウスと契約するときの注意点ですね。

  12. フリーランス のコメント:

    同業者です。私が恵まれているのか、手持ちの契約書の大半には
    支払遅延時には日歩5銭(年利約18%)の取り決めが書かれています。
    (顧客から提示の契約書・こちらから提示の契約書いずれでも)

    私のテンプレ契約書は、初仕事で提示された契約書の丸ぱくりに近いのですが
    それに日歩5銭の決めが書かれていたおかげでもあります。

    特に拒絶された事も無かったので、一般的な商習慣としてこういう物かと思っていました。

    • masuda のコメント:

      法務・知財
      http://www.jisa.or.jp/tabid/925/Default.aspx
      あたりに「ソフトウェア開発委託基本モデル契約」があるので、これも知っていたのですが、今回はE社から渡されたものをチェックしたので、契約書のテンプレートはそれ以前の古いものみたいです。ここの「モデル契約書」にも支払遅延がありません。

      たまたま、私が関わった案件(会社に居た時も含めて)では、遅延支払の項目がなかったので、これは見落としですね。下請法の対象外のときも考えないと。

  13. ちゃお。 のコメント:

    私も今現在8ヶ月程入金が遅れている会社があります。
    まあ、私の場合は40~50万ですが。
    理由も同じように台所事情、で
    発注元から入金があることも知っています。

    で、私の場合は契約は法定年利6%の遅延損害金のみです。
    その代わり普段は保守範囲内で済ますようなお仕事を全て有料にしています。
    これで発注元が「直取引した方が得だ」と気づいてくれればいいんですけどね。。。

    • masuda のコメント:

      同じパターンですね。同情致します。
      どうやら「資本金1千万円以下」「独立系との契約」の場合に、このスポットに陥るみたいです。なんらかの法的サポートが必要ですよね。。。
      現在は、G社との直接契約を交渉中です。

  14. 同業者 のコメント:

    >問題は、納入物が「ソフトウェア」のために、簡単にコピーが可能なところです。
    確かにコピー可能ですが、それをしてしまえば完全に違法です。
    「成果物は引き上げる。残ったコピーを流用した痕跡がみつかれば訴える」
    と強く出るべきです。

    >・メインバンクに言いつけると、速攻潰れる予感が。
    絶好の交渉材料じゃないですか。
    「支払われなければ当然各所に通達はする」という姿勢を崩さず、
    相手の台所事情が苦しいなら、利息を乗せた上で分割払いなりなんなりを交渉すべきです。
    もはやあなたに支払われていないお金は報酬ではなく、E社への貸付金になっているという自覚をもちましょう。

    • masuda のコメント:

      >>問題は、納入物が「ソフトウェア」のために、簡単にコピーが可能なところです。
      >確かにコピー可能ですが、それをしてしまえば完全に違法です。

      YES です。この旨を G社に話し圧力を掛けてもらったのですが、完全に開き直り状態で。

      > E社への貸付金になっているという自覚をもちましょう。

      これも同感です。「一方的な貸付の強要」かつ「年率6%という低い利息」が問題なのですが、先の「ソフトウェア開発委託基本契約書」に従うと、そうなるしかないという状態のようです。
      ・違約金の上限の撤廃(自分のリスクも増えますが)
      ・支払が遅延したときの利率の明記(下請法の利率以上)
      が今回の契約書の「不備」のポイントかなと。

  15. しぃな のコメント:

    こういうのを見るとソフトウェアに鍵をかけるのが一番な気がしてきますね。
    納品時には鍵をかけて期間内に入金がなければ起動できないようにする。入金確認時に鍵を渡す等。
    そもそも品物渡してからお金貰う手順自体が間違いな気がしてしまいますが、実機による動作確認などが必要なので無理という話ですよね…。

  16. masuda のコメント:

    > そもそも品物渡してからお金貰う手順自体が間違いな気がしてしまいますが、実機による動作確認などが必要なので無理という話ですよね…。

    そうなのです。検収前にプログラムのチェックをしないといけないし、WEBサイトの運用であればリリース前の実機チェックは必須だし。今回は、既存製品へのソースコード組み込みなので、お客(発注元L)のソースコードにMが手を入れるという形になっています。なので、実質、検収前に支払いを受けるのは不可能なのですよ。このあたり、どういう対策ができるのか、今後の課題です。
    「ソフトウェア開発委託基本契約書」自体が、商取引に使われているけど「善意」に基づいているところが多いのかなと。

  17. 匿名 のコメント:

    >実質、検収前に支払いを受けるのは不可能なのですよ。

    独占禁止法の「優越的地位の濫用」が適用されると思われます。

    • masuda のコメント:

      優越的地位の濫用
      http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/itakutorihiki.html
      各種パンフレット:公正取引委員会
      http://www.jftc.go.jp/houdou/panfu.html
      ありがとうございます。なるほど、これですね。

      ざっとみたところ「優越的地位の乱用」が「下請法」の範囲外(資本金1千万円以下)にも適用されるのかどうかが、争点になる気がします。窓口の電話があるので、明日にでも聞いてみます。

    • masuda のコメント:

      問い合わせをしてみたのですが、「優越的地位の濫用」は独占禁止法の範疇なので、E社に公正取引委員会から通知が出るだけで、取り立てはできなく、今後取引がない場合は意味がないそうです。
      ただし、下請法の上位にあたる法律だそうで、資本金1千万円以下の会社も対象になるため「今後、取引がある会社」の場合は、これを使うとよいかも。まあ、大抵は、取引停止になるわけですが。

  18. コーチ キーリング のコメント:

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